都内の中小企業等が通信費や機器・ソフト利用料など、対象経費の一部(上限80万円)を東京都が助成してくれます。
助成金名
テレワーク・マスター企業支援奨励金
助成内容
東京都では、感染症の拡大防止と経済活動の両立を図るため、人流の抑制に極めて有効なテレワークの定着に向け、中小企業に対する新たな支援を開始しています。
具体的には、都内中小企業1万社を目標に「週3日・社員の7割以上」3か月間、テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、上限80万円の奨励金が支給されます。
助成対象
常時雇用する従業員が1~300名以下の都内に本社または事業所を置く中小企業等。
助成金額
テレワーク実施人数 | 奨励金支給額 |
70人以上 | 80万円 |
50人以上 | 60万円 |
30人以上 | 40万円 |
30人未満 | 20万円 |
※小規模企業特例10万円
対象経費
通信費、機器リース料、ソフト利用料、テレワーク手当、サテライトオフィス利用料など、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(3か月間)
・経費の領収書や支払証明書等に基づき支給
・対象経費が20万円未満(小規模企業特例は10万円未満)の場合は、奨励金の支給なし
申請期間
(事前エントリーは終了しました)2021年 9 月 1 日(水) ~ 12 月 10 日(金)
・郵送による受付・締切日消印有効(来所による持参提出は一切受け付けません)。
・申請は一支給対象事業者につき1回限りです。
・予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
申請方法
①事前エントリー(~2021年6月30日)
・「テレワーク東京ルール」実施企業宣言へ登録
・「テレワーク東京ルール」サイト上の「マイページ」に「計画エントリーシート」(記入例)をアップロード
②3か月の定着トライアル期間にテレワーク実施(~2021年9月30日)
「テレワーク実施期間(3か月)」に「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施
③奨励金申請(2021年9月1日~12月10日)
申請(郵送)窓口は現在準備中により決定次第お知らせ
※ 郵送による受付・締切日消印有効(来所による持参提出は一切受け付けません)。
※ 予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
※ 申請は、一支給対象事業者につき1回限りです。
※ 申請前に「3 支給対象事業者の要件」を必ず確認してください。本奨励金の申請には、支給対象事業者としての要件を全て満たしていることが必要です。
申請書類
区分 | 様式名称 | 申請様式 | 記入例 |
支給申請 | 支給申請書 | 様式第1-1号 | 記入例 |
支給申請 | テレワーク実施状況報告書 | 様式第1-2号 | 記入例 |
支給申請 | 誓約書 | 様式第2号 | 記入例 |
委任状 | 委任状 | 様式 | 記入例 |
事業者名称等の変更 | 変更届出書 | 様式第4号 | ー |
支給申請の撤回 | 支給申請撤回届出書 | 様式第5号 | ー |
奨励金請求 | 奨励金請求書兼講座振替依頼書 | 様式第6号 | ー |
申請要件
〇都税の未納付がないこと。
〇過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと。
〇暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
※その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする。
資料ダウンロード
募集要項 ダウンロード |
公式サイト
問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課
「テレワーク・マスター企業支援奨励金」事務局
03-6734-1301(平日9:00~17:00)
*平日12:00~13:00、土日・祝日、年末年始を除く
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